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国民健康保険・後期高齢者医療制度

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広島県庄原市

12月2日(月)から、健康保険証を廃止(新規発行を終了)します

■12月2日(月)から、従来の健康保険証を廃止(新規発行を終了)します
国の法改正により、12月2日(月)から従来の保険証を廃止し、マイナ保険証(保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
これにより12月2日(月)以降は、保険証の新規発行(紛失などによる再交付も含む)を終了します。
なお、保険証の廃止後も、国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。

■12月2日(月)以降は、マイナ保険証をご利用ください
12月2日(月)以降は、マイナ保険証の利用が基本となります。
マイナ保険証を利用した場合、次のようなメリットがあります。

▽より良い医療を受けることができる
医療機関などで、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

▽手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※被保険者本人の同意が必要です。

マイナ保険証を利用するためには、事前の準備が必要です。
(既にマイナンバーカードを持っている人はSTEP 2のみ)

STEP1 マイナンバーカードを申請
次のいずれかの方法で申請してください。
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請
※高齢者や障害のある人の支援あり(詳しくは、18ページ)

STEP2 マイナンバーカードを保険証として登録
次のいずれかの方法で利用登録してください。
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う

※マイナ保険証は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(5年間)が切れると、利用できなくなりますのでご注意ください。更新は、市への手続きが必要です。

■12月1日(日)時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限まで使用できます。
有効期限後、マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を交付します。
12月1日(日)時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(令和7年7月31日(木))まで使用できます。ただし、有効期限が令和7年7月31日(木)よりも短くなっている場合は、その有効期限までしか使用できません。12月2日(月)以降、マイナ保険証を保有していない人には、有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。(申請不要)

■保険証廃止後(有効期限が切れた後)に交付する書類
保険証廃止後(有効期限が切れた後)は、マイナ保険証の有無により、次のとおり書類を交付します。保険証の有効期限が切れる前に氏名・住所変更などにより保険証の記載内容が変更となった場合や、12月2日(月)以降の新規加入者にも交付します。
後期高齢者医療制度の加入者は、令和7年7月31日(木)まで、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請なしで「資格確認書」を交付します。

1.マイナ保険証を保有していない人
・「資格確認書」を申請なしで交付します。※保険証の有効期限までに交付します。
・「資格確認書」は、保険証と同じサイズの様式です。
・「資格確認書」を医療機関などに提示することで、保険証と変わらず保険診療を受けることができます。
・「資格確認書」は毎年8月1日に更新します。保険証と同様、申請なしで交付します。

2.マイナ保険証を保有している人
・「資格情報のお知らせ」を交付します。※保険証の有効期限までに交付します。
・「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際に必要です。マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関などを受診することはできません。
・「資格情報のお知らせ」は、A4用紙サイズです。

■「資格確認書」の交付申請/マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナ保険証を保有している人も、「資格確認書」の交付を希望できます。交付を希望する人は、市へ申請が必要です。「資格確認書」の申請手続きは、11月1日から受け付けを開始していますが、交付は12月2日(月)からになります。
また、マイナ保険証の利用登録の解除もでき、解除後は、「資格確認書」を交付します。利用登録の解除申請は、11月1日から受け付けを開始しています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▽手続きに必要な書類
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※本人が申請手続きできない場合は、次のとおり手続きできます。
(1)委任状により、代理人が申請
(2)成年後見人による申請
(3)郵送による申請(「資格確認書」は住所地宛に郵送交付となります)

▽手続き先
保健医療課・各支所地域振興室

■12月2日から、国民健康保険の加入や脱退手続きなどの窓口を変更します
国民健康保険の加入や脱退手続きなどの本庁窓口を、12月2日(月)から次のとおり変更します。

▽11月29日(金)まで
市民生活課戸籍住民係 または 各支所 地域振興室

▽12月2日(月)から
保健医療課国保年金係 または 各支所 地域振興室
※支所の窓口は、変更ありません。

問合せ:
保健医療課医療予防係【電話】0824-73-1155
保健医療課国保年金係【電話】0824-73-1158

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