■道路交通法の改正
改正道路交通法の施行により、11月1日から自転車の危険な運転に、新しく罰則が整備されました。
▽運転中のながらスマホ
スマートフォンを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停車中の操作は対象外です。
違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
▽酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たに罰則が整備されました。
違反者・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
■自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。
▽危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
※「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。
■自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう
令和元年から令和5年までの5年間、全国で発生した交通事故のうち、自転車乗車中に交通事故で死亡した人の半数以上は、頭部の損傷が致命傷になっています。
また、自転車乗車中に交通事故に遭い、主に頭部に損傷を負った人の致死率は、ヘルメットの着用の有無で約1.5倍の差がありました。
自転車に乗る際は、年齢に関係なく、ヘルメットの着用を徹底しましょう。
問合せ:庄原警察署
【電話】0824-72-0110
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