DV相談ナビ【電話】♯8008(は・れ・れ・ば)
■女性に対する暴力をなくす運動とは
11月12日から25日までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
特に配偶者などからの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものです。
配偶者などからの暴力・暴言で悩んでいる人は、まずはご相談ください。
■DVとは
DVとは配偶者や恋人など親密な関係にある相手からの暴力の事です。
DVは、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力・経済的暴力・デジタル暴力など、さまざまな形で現れます。
夫婦間や恋人同士であっても暴力は犯罪です。これらの暴力で相手を支配しようとする行為は許されるものではありません。
■もしかしてDV?と思ったら
▽友達から相談されたら
・「大変だったね」と被害者に寄り添うような言葉を掛けながら、しっかり話を聞いてあげましょう。
・「専門(相談)機関に相談しよう」と勧めてみてください。
■児童虐待やDV被害など専門(相談)機関へご相談ください
・北部こども家庭センター(配偶者暴力相談支援センター)
【電話】0824-73-5181
受付時間:月~金曜日 10時~17時
・庄原警察署
【電話】0824-73-0110
受付時間:24時間
・児童福祉課(相談員専門ダイヤル)
【電話】0824-73-1243
受付時間:(祝日を除く)月~金曜日 9時~17時15分
・内閣府DV相談プラス(ホームページ)
本紙を参照ください
問合せ:児童福祉課あんしん支援係
【電話】0824-73-0051
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