■高齢者の障害者控除対象者認定の申請
65歳以上で寝たきりや認知症の症状などがあり、障害者控除対象者と認定された人は、所得税や住民税を算定する際に所得額から障害者控除額を差し引くことができます。
市は、控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を交付しています。交付を希望する人は、高齢者福祉課または各支所へ申請してください。
対象者:次の全てに該当する人
(1)市内に住所を有する65歳以上の人
(申告年の12月31日時点)
(2)「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けていない人
(3)寝たきり、認知症の症状などがあり、心身の状態が市で定める基準に該当する人
※要介護度が高くても「障害者控除対象者」とならない場合があります。
申請に必要なもの:申請者の本人確認ができる書類(運転免許証など)
申請・問い合わせ:高齢者福祉課介護保険係
【電話】0824-73-1167
または各支所地域振興室
■販売を伴う農産物の製造・加工は営業許可が必要です
食品衛生法の改正に伴い、令和6年6月1日から、販売を目的に漬物の製造を行う場合、施設基準に合った施設を整備し、営業許可を受けることが必要になりました。
これまで具体的な相談を行っていない人で、漬物の製造を考えている人は、まずは保健所にご相談ください。
また、水煮野菜や野草茶、白餅、こんにゃくなど、営業許可業種以外の食品の製造・加工などを行う場合には、営業の届出が必要となります。
(採取業・届出対象外業種を除く)
手続きがまだ済んでない人や、新たな営業許可・届出制度について知りたい人は、保健所に問い合わせください。
問い合わせ:広島県北部保健所生活衛生課
【電話】0824-63-5187
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