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税のかわら版

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広島県庄原市

■土地・家屋の評価額などの縦覧と評価替えのお知らせ
次の期間で、令和6年度の固定資産縦覧帳簿を確認することができます。これは、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額を、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋と比較できる制度です。
なお、自己の所有する固定資産の課税明細は、5月10日に発送予定の納税通知書および課税明細書で確認できます。
縦覧期間:4月1日(月)~5月31日(金)(土・日曜日、祝日を除く)
縦覧場所:税務課または各支所市民生活係
縦覧できるもの:
(1)土地価格等縦覧帳簿(所在地、地番、地目、地積、評価額)
(2)家屋価格等縦覧帳簿(所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額)
縦覧できる人:
(1)固定資産税(土地・家屋)の納税者本人、またはその同居の家族
(2)納税者の同意書または委任状を持参する人
(3)納税管理人
(4)法人の場合は代表者またはその委任を受けた人
(5)法定代理人
必要なもの:マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などの本人確認書類

問い合わせ:
税務課資産税係【電話】0824-73-1144
または各支所市民生活係

▽令和6年度は固定資産税の評価替えの年です
土地・家屋は、3年に一度の基準年度ごとに評価額の見直し(評価替え)を行っています。
令和6年度はこの基準年度にあたり、前回評価替えを行った令和3年度以降の、土地・家屋の利用状況や地価・物価の変動などを基に評価額を決定します。

■軽自動車税種別割は、4月1日に車両を所有している人に課税されます
「廃棄した」「譲った・譲られた」「購入した」「買い替えた」など変更があった場合は、お早めに必要な手続きを行ってください。
なお、公道を走行していない、保管しているだけで運転していない、廃車予定ではあるがまだ持っているなどの状態でも所有している限り廃車の手続きはできません。
また、廃車の申告をした後、引き続き所有していることが判明した場合はさかのぼって課税を行います。
各手続きの詳細は、税務課資産税係(【電話】0824-73-1144)または各支所市民生活係へお問い合わせください。


問合せ:税務課資産税係
【電話】0824-73-1144

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