6月から、入院時の食事代の標準負担額が表のとおり変更となります。
■入院時の食事代の標準負担額とは
病気やけがなどで入院した際に、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として自己負担することになる1食当たりの金額のことです。この金額は世帯の所得状況によって決まります。
■手続きが必要な場合があります
住民税課税世帯は、申請の必要はありませんが、住民税非課税世帯と低所得I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※ただし、オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、マイナ保険証または被保険者証を提示して情報提供に同意すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請・提示をしなくても、標準負担額とすることができます。(各医療機関にご確認ください)
■申請窓口
▽国民健康保険の場合
保健医療課国保年金係または各支所地域振興室
▽後期高齢者医療制度の場合
保健医療課医療予防係または各支所地域振興室
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
※1 「長期入院該当」の標準負担額とするには、申請が必要です。
※2 指定難病や小児慢性特定疾病など(県が交付する「特定医療費(指定難病)受給者証」や「小児慢性特定疾病受給者証」を持っている人)で入院する人は、1食当たり280円となります。
問合せ:
保健医療課医療予防係【電話】0824-73-1155
国保年金係【電話】0824-73-1158
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