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税のかわら版

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広島県庄原市

住民税の定額減税って、いつから減税されるの?

令和5年12月22日、令和6年度税制改正大網が閣議決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

■対象者
令和6年度の個人住民税(所得割)が課税される人のうち、合計所得金額が1,805万円以下の人

■減税額
納税者本人の住民税の定額減税額は、次の合計額になります。ただし、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。
1.納税者本人 1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円(国外居住者を除く)
(例)納税者と控除対象配偶者、扶養の子ども1人の場合
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(1万円)=3万円

■定額減税後の住民税の支払い方法
▽特別徴収(給与天引き)の人
定額減税後の税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11月分割で給与天引きします。(定額減税が適用されない人は通常通り6月から徴収)

▽普通徴収(納付書や口座振替など)の人
定額減税前の税額を基に算出した、第1期分の納付額から定額減税額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

▽年金特別徴収(年金天引き)の人
定額減税前の税額を基に算出した、令和6年10月分の年金天引き分から定額減税額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。


※減税は、住宅ローン控除や寄付金(ふるさと納税など)控除など、税額控除への影響はありません。

問合せ:税務課市民税係
【電話】0824-73-1146

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