■障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
4月1日から、企業や店舗などの事業者にも障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
合理的な配慮を行うためには、障害のある人と事業者が話し合い、お互いにどのような手段・対応があるかを検討することが重要です。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、安心して暮らせる社会をつくるため、どのような取り組みができるか、一緒に考えていきましょう。
▽合理的配慮の提供とは
障害のある人が困りごとなどの対応を求めたときに、事業者などが過重な負担がない範囲で対応を行うことです。
詳しくは次のホームページをご確認ください。
▽内閣府ホームページ
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
本紙を参照ください
問い合わせ:社会福祉課障害者福祉係
【電話】0824-73-1210
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