賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税の定額減税が行われています。その中で、令和5年中の所得の状況により、減税しきれないと見込まれる人に対しては、その差額を給付します。
■定額減税とは…
個人住民税所得割が課税され、令和5年中の所得が1,805万円未満の人について、所得税1人当たり3万円、個人住民税1人当たり1万円が減税される制度です。
※詳しくは、広報しょうばら5月号「税のかわら版」をご覧ください。
■給付の対象者
令和6年分の所得税額または令和6年度の個人住民税所得割額から、定額減税しきれないと見込まれる人(次の(1)または(2)のいずれかに該当する人)
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が、「令和6年分推計所得税額※2」を上回る人
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が、「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人
※1 減税対象人数とは、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます)
※2 令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税情報を基に計算します。
なお、令和6年分の所得税の確定後に給付額に不足がある場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。
■給付額
給付額は、次の(1)と(2)の合計額を、1万円単位で切り上げて給付します。
(1)所得税の定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を差し引いた額。
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いた額。
※(1)(2)とも計算結果が0以下の場合、0円となります。
◆給付例
減税対象者(納税義務者・配偶者・子2人)で、推計所得税額7万2千円、個人住民税所得割3万7千円の場合
▽所得税
・定額減税可能額(3万円×4人 =12万円)
・令和6年分推計所得税額 7万2千円
・減税しきれない額 4万8千円(1)
▽住民税
・定額減税可能額(1万円×4人 =4万円)
・個人住民税所得割額 3万7千円
・減税しきれない額 3千円(2)
所得税:12万円-7万2千円=4万8千円…(1)
住民税:4万円-3万7千円=3千円…(2)
(1)+(2)=5万1千円⇒6万円(1万円単位で切り上げ)
切り上げた6万円が支給されます。
■給付の手続き
給付対象となる人には、8月中旬頃から給付額を記載した確認書を順次発送しますので、内容を確認し、必要事項を記載の上、同封の返信用封筒で返送してください。確認書の返送後、1か月程度で支給する予定です。
なお、確認書の返送期限までに返送されない場合、給付を受けることができません。
また、本給付金を辞退される場合は、下記問い合わせ先まで申し出ください。
※給付対象者は、確認書が発送された人のみとなります。定額減税と併せた給付制度のため、確認書が送付されない人は、給付金の申請はできません。
確認書送付時期:8月中旬頃から順次発送
確認書返送期限:10月31日(木)
給付金支給予定時期:確認書の返送後、1ヵ月程度
■定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください!
定額減税について、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞くことはありません。
また、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
心当たりのない電話があった場合は、絶対に銀行口座の情報などを伝えたりしないでください。
不審な電話やSNS、被害の相談については、警察相談専用電話(「【電話】#9110」番)に電話していただくか、近くの警察本部または警察署に問い合わせください。
問合せ:
制度に関すること 税務課市民税係【電話】0824‒73‒1146
給付(時期など)に関すること 社会福祉課生活福祉係【電話】0824‒73‒1140
※給付額に係る税情報などの内容については、本人確認が必要となるため、電話ではお答えできませんので、ご了承ください。
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