■介護保険料特別徴収(年金天引き)額の平準化を実施します
介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、年間6回に分けて納付をしてもらいます。その際、4・6・8月に天引きすることを「仮徴収」、10・12・翌年2月に天引きすることを「本徴収」といいます。
通常、年間の介護保険料が変わらなければ、1回の天引き額はほぼ均等となりますが、毎年6月に確定する所得の状況により、保険料段階などが変更され、仮に算定された仮徴収額と本徴収額の差が大きく異なる場合があります。その差をできるだけ均等にするため、8月分の仮徴収額を変更する「平準化」を実施します。
▽仮徴収と本徴収とは
▽平準化とは
年間を通じて1回当たりの年金徴収額の差をできるだけ小さくすることです。
仮徴収額(4月・6月・8月)は、原則として前年度の2月分と同額になりますが、平準化の実施により、年間を通じてできるだけ均等となるように、8月の徴収額を変更します。対象となる人の8月以降の徴収額は、確定した年間保険料額から4月・6月の徴収額を差し引き、8月・10月・12月・翌年2月の4回の納期で割って徴収額を決定します。(端数は10月に含む)
▽例 介護保険料が年間92,364円(所得段階第6段階)の場合
問合せ:税務課市民税係
【電話】0824-73-1146
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