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〔税務課からのお知らせ〕令和5年度 国民健康保険税

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広島県府中町

■令和5年度(令和5年4月以降)の納税通知書は7月中旬に発送します

◆税率と納期
◇税率等(令和5年4月~令和6年3月)
※( )内は令和4年度です。

※国民健康保険は、広島県と共同で運営しているため、令和6年度以降は、広島県が示す標準保険税率により、賦課を行う予定です。そのため、段階的に資産割を廃止し、所得割率等を調整していくことになります。

◇納期限〔普通徴収〕(納付書または口座振替)

◇納期〔特別徴収〕(年金からのお支払い)

◆低所得世帯の国民健康保険税の軽減~5割・2割軽減の所得基準額が拡充されました~
申告された前年中の所得(世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額)が、国の定める所得基準額以下の世帯は、保険税(均等割額および平等割額)のうち、下表の割合が軽減されます。

※上表の下線部は、今回拡充された部分です。(令和4年度→5年度)
5割軽減…28万5千円→29万円
2割軽減…52万円→53万5千円
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることなどにより、後期高齢者医療制度へ移行した人をいいます。
※「給与所得者等」とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人をいいます。

◆国民健康保険税が軽減されます~倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した人へ~
対象:
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(契約期間満了による離職、正当な理由のある自己都合による離職)
軽減額:前年の給与所得をその100分の30とみなして算定
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末までの期間
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
手続き:税務課国民健康保険税係(役場4階(3)番窓口)で申請してください。
持ってくるもの:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課国民健康保険税係
【電話】286-3144

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