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[納税をお忘れなく]住民税ってどんな税金?

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広島県府中町

◆住民税は、町民税と県民税の総称です
1月1日現在の住所地(市町村)で、前年1月~12月の所得金額に応じて年税額を算定し、6月に課税(通知)します。

◆税が非課税になる人
・生活保護法の生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦・ひとり親(合計所得金額が135万円以下の人)
・均等割が課税されない人合計所得金額が[35万円×(本人+同一生計配偶者(控除対象配偶者含む)+扶養人数)+31万円]以下の人(扶養親族等がいない場合は、45万円以下)

●住民税(町民税と県民税の総称)
▽均等割
町民税3,500円
県民税2,000円

▽所得割
課税標準額に課税
(町民税6%県民税4%)
(分離課税は税率が異なります)

●納付方法
▽普通徴収
納付書(毎年6月に町から送付する税額通知書に同封)または口座振替により、自分で納付する方法です。事業所得者や年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない人などが対象です。
〔納期〕6・8・10・1月

▽給与特別徴収
給与所得者の給与から住民税を差し引いて、事業主がまとめて納入する方法です。
〔納期〕6月~翌年5月の年12回
※普通徴収の年4回の納期に比べると1回あたりの納税額は少なくなります。

▽年金特別徴収
公的年金にかかる住民税を年金から差し引いて、日本年金機構等(年金保険者)が町へ納付する方法です。4月1日現在、65歳以上の住民税が課税される公的年金受給者が対象です。
〔納期〕年金が支給される偶数月(年6回)(※)
※年金から住民税の差し引きが初めての人や、前年度に税額変更等で年金からの差し引きが停止した人の公的年金所得部分の差し引きは10月から始まります。

●課税のしくみと税額の計算方法

問合せ:税務課町民税係
【電話】286-3143

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