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もっと知りたい! 介護保険料のしくみ

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広島県府中町

40歳以上の介護保険加入者が納める保険料は、国や自治体の負担金とともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

◆保険料の決定と納付方法
▽40歳~64歳の人(第2号被保険者)
加入している医療保険の算定方法により決定します。
納付方法:加入している医療保険の保険料と介護保険料を合わせて納めます。(給与・賞与から差し引かれます)
※40歳以上65歳未満の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。

▽65歳以上の人(第1号被保険者)
所得や課税状況に応じて決定します。
・第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月分からです。
〔例〕7月1日生まれの人は、6月分から、7月2日生まれの人は、7月分から
※令和5年度の保険料は、下表参照。
納付方法:年金の額によって2種類に分かれます。介護保険法で納め方が決まっているため、選択することはできません。
[年金が年額18万円以上の人は特別徴収(年金から天引き)]
年金の定期支払いの際、2か月分の介護保険料が差し引かれます。
対象:老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金
※年度途中で65歳になったなど特別徴収に切り替わるまで、納付書で納める場合があります。
[年金が年額18万円未満の人は普通徴収]
保険料額を8回(7月~翌年2月)に分けて納付します。町から届く納付書や口座振替で、期限までに金融機関などで納めます。
・納付は、口座振替が便利です。納付書・通帳・通帳届け出印を持って指定金融機関で手続きしてください。
※スマートフォンやパソコンからも手続きができます。

◆納め忘れに注意!
保険料を納めずにいると、サービスを受けた時の費用をいったん全額支払うことになったり、自己負担額が増えたりすることがあります。

■65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

★1課税年金収入額
老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の合計額。(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などは含みません)
★2合計所得金額
総合課税分(年金・給与など)と分離課税分{株式や土地建物等の譲渡所得(長期譲渡所得・短期譲渡所得は特別控除額を控除した額)など}等の所得の合計額で、扶養控除などの所得控除を控除する前の金額。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額。
★3その他の合計所得額
合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した金額。

問合せ:高齢介護課介護保険係
【電話】286-3235

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