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町からのお知らせ(6)- ご存知ですか

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広島県府中町

■ひとり親家庭等のための制度
◆児童扶養手当
ひとり親家庭等の自立を支援するため、18歳以下(18歳の誕生日以後最初の3月31日まで)の児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の父または母などに支給します。
対象:次のいずれかの状況にある児童を養育している、父・母・養育者
・父母が離婚した
・父または母が死亡もしくは生死不明である
・父または母が重度の障害の状況にある
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれ、父または母から養育されていない
申請方法:要件に当てはまる人は、子育て支援課こども家庭係(役場2階(4)番窓口)で申請に必要な書類を確認のうえ、認定請求書を提出してください。審査・認定後、申請した月の翌月分から手当を支給します。
手当月額:手当月額は所得に応じて次のとおり決定します。受給者または同居の扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当の一部または全部が支給されません。
(1)児童1人…4万4140円~1万410円
(2)児童2人目…(1)の金額に1万420円~5210円加算
(3)児童3人目以降…1人につき(1)(2)の合計額に6250円~3130円加算
現況届の提出:すでに受給資格の認定を受けている人は、現況届の提出が必要です。当てはまる人には7月末に書類を送付しています。8月中に手続きをしてください。
※提出がない場合は、11月分以降の手当が受給できなくなりますので、注意してください。

◆その他の主な制度

問合せ:子育て支援課こども家庭係
【電話】286-3163

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