対象:4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の人
対象者には、6月3日付けで送付している「令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」でお知らせしていますので、年金から引き落としとなる税額などをご確認ください。
(1)新たに年金特別徴収開始となった人・前年度以前に年金特別徴収が停止した人
住民税(年金収入にかかる税額)を、表(1)のように普通徴収(納付書または口座振替による納付)と年金特別徴収の方法により納付していただきます。
※税額とは、公的年金収入の雑所得にかかる額。
(2)前年度に引き続き年金特別徴収となる人
原則として、本年度の住民税も年金から特別徴収します。
※税額とは、公的年金収入の雑所得にかかる額。
■特別徴収の仕組み
4・6・8月の年金からの特別徴収税額は、一括で町から年金支払機関に通知しますが、その時点では本年度の住民税額が決定していないため、4・6・8月の年金からは、暫定的に税額を引き落とします。これを「仮徴収税額」といいます。そして、10・12・2月の年金支給時には、6月に決定した本年度の年税額から「仮徴収税額」を差し引いた残りの税額を引き落とします。これを「本徴収税額」といいます。(表(2))
※「介護保険料が年金からの引き落としとなっていない人」「住民税額が老齢基礎年金の額を超える人」などは引き落としの対象となりません。
※この公的年金からの引き落としは住民税の納税方法の一つであり、年税額が変わるものではありません。
問合せ:税務課町民税係
【電話】286-3143
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