令和5年1月1日~12月31日までに納付した社会保険料は所得税または町県民税の申告をすることで、社会保険料控除を受けることができます。
社会保険料控除は、自分または自分と生計同一の配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った人に適用されることになります。
■国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
◇年金から天引きの場合
公的年金等の源泉徴収票
◇口座振替の場合
通帳に記載の令和5年分振替金額を合計する
◇納付書で納付した場合
令和5年中に支払った領収書
◇領収書を紛失、または納付額が分からない場合
次の窓口で「納付記録」が発行できます。
国民健康保険税…税務課収納係【電話】286-3142
後期高齢者医療保険料…保険年金課年金福祉医療係【電話】286-3154
介護保険…高齢介護課介護保険係【電話】286-3235
■健康保険料(任意継続など)
各保険組合が発行する控除証明書など
※会社で年末調整を受けた人は、「給与所得の源泉徴収票」。
■公的年金(厚生年金・国民年金)の源泉徴収票
令和5年に支給された年金源泉徴収票は、1月中旬~下旬に日本年金機構から送付されています。
紛失した場合は次の方法で再交付の申し出をしてください。
◇インターネットで
「ねんきんネット」から申請(詳しくは日本年金機構の公式HPをご覧ください)
◇電話で
・ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165 IP【電話】03-6700-1165)
受付時間:(月)8:30~19:00 (火)~(金)8:30~17:15 第2(土)9:30~16:00
・広島南年金事務所(【電話】253-7710)
受付時間:(月)~(金)8:30~17:15(週初めの開所日は19:00まで)第2(土)9:30〜16:00
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