国民健康保険は、前年の世帯の所得に応じて、保険税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担額の判定などを行います。次の「申告が必要な人」に当てはまる人は、申告期限(4月15日(月))までに令和5年中の所得の申告をしてください。
■申告が必要な人
・町の国民健康保険に加入している世帯の、世帯主と16歳以上(平成20年4月1日以前生まれ)の被保険者、特定同一世帯所属者※
※特定同一世帯所属者…国民健康保険加入中に75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した人で、移行後も継続して同一の世帯に所属する人。
・収入がなかった人(確定申告等で扶養に入っている人を含む)や非課税年金所得(遺族年金・障害年金等)のみの人でも申告は必要です。
※ただし、次の人は申告不要です。
・確定申告または町県民税の申告を済ませている人
・収入が給与のみの人で、勤務先から給与支払報告書が役場へ提出されている人
・公的年金(非課税年金を除く)以外に所得がない人
申告方法:
「国民健康保険税等申告書」に必要事項を記入し、税務課国民健康保険税係(役場4階(3)番窓口)へ提出してください。(郵送可)
※前年度に「国民健康保険税等申告書」により申告をした人には、原則3月中旬に申告書(返信用封筒同封)を郵送します。
申告期限:令和6年4月15日(月)
受付時間:平日 午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分
■申告をしなかった場合
・国民健康保険税には所得に応じた軽減制度がありますが、その軽減制度が適用されません。
・医療を受けた際の高額療養費算定における自己負担限度額が最高額となります。
問合せ:税務課国民健康保険税係(役場4階(3)番窓口)
【電話】286-3144
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