就職する人・扶養家族になった人へ ~すぐに手続きを~
府中町の国民健康保険(以下「国保」)に加入している人が、就職したり扶養家族(被扶養者)に認定されたりすることで、他の健康保険※に加入した場合、必ず国保の資格喪失の手続きが必要です。
※他の健康保険とは、健康保険組合や全国健康保険協会、国保組合など国保以外の医療保険をいいます。
勤務先の健康保険に加入した場合でも、国保は自動的に脱退となりません。
■手続きに必要なもの
(1)脱退する人全員分の新しく加入した健康保険等の保険証
(2)使用していた府中町の保険証
(3)世帯主と脱退する人全員のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(4)窓口に来る人の本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(顔写真がない場合は2点必要)
※住民票上の別世帯の人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
・書類は、保険年金課(役場2階(9)番窓口)、マイ・フローラ南交流センターにあります。
■注意してください
・他の健康保険等に加入した後、新しい保険証ができていなくても、受診する医療機関へ保険証が変わることを伝えてください。国保の保険証を使って受診した場合、後日、国保が負担した医療費を町に返還する必要があります。これは新しく加入した健康保険等が負担すべき医療費を、町が医療機関に支払っているからです。
・脱退手続きをしていないと、健康保険等の保険料を支払っていても国保税が課され、納付書等が送付されます。そのまま放置しておくと、滞納したこととなり、財産を差し押さえる場合があります。
問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】286-3236
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