■賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルに注意!!
賃貸マンションを退去したが、管理会社から敷金を超えた額の原状回復費用の請求があった。ハウスクリーニングの費用5万円は、退去する際の費用負担に関する特約として契約書に記載があったので納得しているが、キッチンの床のへこみと冷蔵庫の設置跡の修復費用3万円については、契約書に記載がなかったので納得できない。借りた側が負担しなければいけないのだろうか。
年数の経過による劣化や通常の住まい方による傷や汚れ等にかかる修復費用は、家主や管理会社の負担となり、入居者の手入れや使用方法が悪かったと思われる場合は借りた側の負担になります。そのうえで、国土交通省が作成している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、家具を設置したことによる床やカーペットのへこみや設置跡は普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)と考えられるため、家主や管理会社が負担すべきものとしています。ガイドラインを参考に、管理会社と話し合ってみましょう!
■消費生活相談員相談コーナー 自治振興課(役場1階)
月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時
【電話】286-3128
■消費者ホットライン
【電話】局番なしの188
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