不妊検査や(特定)不妊治療などを受けた場合の費用の一部を助成しています
■不妊検査費・一般不妊治療費の助成
対象:次の要件をすべて満たす人
(1)法律上の婚姻、または事実婚をしている夫婦で、申請日時点で夫または妻が府中町に1年以上住んでいる
(2)検査・治療開始時に妻が35歳未満
(3)夫婦ともに検査・治療を開始し、広島県不妊検査費等助成事業の承認をされている
(4)他の自治体の不妊治療費の助成((3)によるものを除く)を受けていない
(5)町税などの滞納がない
助成額:対象となる不妊検査・一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1(上限額5万円・千円未満切り捨て)
※一般不妊治療とはタイミング療法・薬物療法・人工授精等です。医療保険適用の有無は問いません。助成は夫婦1回に限ります。
■特定不妊治療費の助成
対象:次の要件をすべて満たす人
(1)法律上の婚姻、または事実婚をしている夫婦で、体外受精または顕微授精以外では、妊娠の見込みがないと医師に診断され、申請日の時点で夫または妻が府中町に1年以上住んでいる
(2)検査・治療開始時に妻が43歳未満
(3)広島県特定不妊治療支援事業の助成の承認決定をされている
(4)他の自治体の特定不妊治療費の助成((3)によるものを除く)を受けていない
(5)町税などの滞納がない
助成額:次の(1)(2)の合計金額を助成します(いずれも上限額5万円・千円未満切捨て)
(1)1回の治療における特定不妊治療に併せて行われた先進医療等に要した自己負担額の2分の1
(2)男性不妊治療に併せて行われた先進医療等に要した自己負担額の2分の1
※対象となる治療や助成回数等は、広島県特定不妊治療支援事業に準じます。
■不育症治療費の助成
対象:次の要件をすべて満たす人
(1)法律上の婚姻、または事実婚をしている夫婦で、申請日時点で夫または妻が府中町に1年以上住んでいる
(2)2回以上の流産、死産または生後1週間未満の早期新生児死亡の既往があり、不育症と診断されている
(3)検査・治療開始時に妻が43歳未満
(4)他の自治体の不育症治療費の助成(広島県を除く)を受けていない
(5)町税などの滞納がない
助成額:生殖医療専門医が所属する医療機関での健康保険適用外となる不育症検査・治療に要した自己負担額(夫婦1組につき年間30万円まで)
※1年分(1月1日~12月31日)をまとめて申請してください。
問合せ:子育て支援課こども家庭係
【電話】286-3163
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