身体などに障害がある人のために使用する軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
■身体障害者等減免
身体などに障害がある人のために使用する軽自動車等
※障害の程度により、減免できない場合があります。
※自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)を通じて、障害のある人1人に対し1台が減免の対象となります。
■公益減免
社会福祉法人などが納税義務者で、公益のために使用する軽自動車等
■構造減免
構造が、専ら身体等に障害がある人の利用に供するためのものである軽自動車等
※車両に対する減免なので、所有者、運転者、用途は問いません。
※台数に制限はありません。
■受付期間
納税通知書が届いた日から5月31日(金)まで
※納税通知書は、5月上旬発送予定です。
※一度納めた税金は減免できません。必ず、納める前に手続きをしてください。
■手続きに必要なもの
◇身体障害者等減免
納税通知書(納める前のもの)、障害者手帳等、運転する人の運転免許証、窓口に来た人の公的な本人確認書類
※本人確認書類について
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点
・健康保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点
※窓口に来る人が本人または同一世帯の家族以外の場合は、委任状が必要です。
◇公益減免・構造減免
手続きに必要なものが異なりますので、お問い合わせください。
■軽自動車税以外の自動車税の減免については、広島県西部県税事務所・自動車税課【電話】0570-017-707にお問い合わせください。
問合せ:税務課収納係
【電話】286-3142
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