■下水道事業受益者負担金
Q 下水道事業受益者負担金とは?
A 公共下水道を整備することで、下水の速やかな排除などの環境改善が図られ、整備区域内の土地の利便性、快適性が向上し、土地の資産価値が増進されます。受益者負担金制度は、都市計画法に基づき、下水道が整備された区域に土地を所有するなど受益者となる人に、公共下水道の建設費の一部を負担していただくことによって、より一層の下水道整備を促進するものです。
Q 受益者とは?
A 原則、公共下水道の排水区域内に土地を所有している人または権利を有している人が受益者となり、下水道事業受益者負担金を納める人になります。当てはまる人には、6月頃に調査のための書類を町から送付します。
Q 負担する金額は?
A 1平方メートル当たり302円です。
なお、土地に対して一度だけ賦課され、一度負担された土地にはニ度と賦課されません。
Q 納め方は?
A 8月に一括納付用と分割納付用の納付書を送付します。一括で納めていただくか、年2回ずつ(納期は8月と1月)5年間の10回分割で納めていただきます。初年度の第1期納期内に、全額を一括して納付された場合、負担金額に応じて前納報奨金が交付されます。
◇計算例[165平方メートル(50坪)の土地を所有している場合]
・受益者負担金額=土地の面積165平方メートル×302円≒49,800円(100円未満切捨て)
・前納報奨金額=(受益者負担金額-1,000円未満の端数金額)÷10×0.0015×265
(49,800円-800円)÷10×0.0015×265≒1,900円(100円未満切捨て)
■下水道使用料
排水設備を設置し、公共下水道を使用すると、水道の使用水量に応じて下水道使用料を負担することになります。下水道使用料は、下水道施設の維持補修および処理場の運転経費等の費用や下水道施設建設のために国等から借り入れたお金の返済利息等に充てており、町が委託した広島市水道局が水道料金と併せて徴収します。なお、生活保護を受けている世帯、障害者のいる世帯、寝たきりの高齢者等のいる世帯、ひとり親等世帯などには、使用料の一部を減免する制度があります。
◇使用料計算方法(2か月あたり・税抜き)
◇計算例(一般家庭汚水 2か月に40立方メートル排出した場合)
問合せ:下水道課総務係
【電話】286-3186
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