■住民税は、町民税と県民税の総称です
1月1日現在の住所地(市町村)で、前年1月~12月の所得金額に応じて年税額を算定し、6月に課税(通知)します。
■住民税と森林環境税※が非課税になる人
・生活保護法の生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
・合計所得金額が次の金額以下の人(扶養親族等がいない場合は45万円以下)
35万円×(本人+同一生計配偶者(控除対象配偶者含む)+扶養人数)+21万円+10万円
※令和6年度から森林環境税が導入されます。温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源として創設された国税で、住民税の均等割額と合わせて徴収されます。
■課税のしくみと税額の計算方法
※分離課税は税率が異なります。
■納付の方法
問合せ:税務課町民税係
【電話】286-3143
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