経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、「全額・一部免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。制度を利用せず未納のままにしておくと、老齢基礎年金だけでなく、障害・遺族基礎年金を受けられなくなる場合があります。
免除等を受けていた人が、生活に余裕ができた場合、免除・猶予を受けた保険料を10年前までさかのぼって納付できます。(ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降は加算金があります。)
■「産前産後期間の保険料免除制度」
国民年金第1号被保険者の産前産後期間を対象とした免除制度があります。免除期間は年金を受けるための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額に満額が反映されます。
問合せ:保険年金課年金福祉医療係
【電話】286-3154
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