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後期高齢者医療保険料のお知らせ

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広島県府中町

■8月からの後期高齢者医療保険証の送付
7月中旬以降に広島県後期高齢者医療広域連合から送付します。

■令和6年度の保険料
保険料額決定通知書は7月中旬に送付します
今回の保険料率の改定については、「『後期高齢者の保険料』と『現役世代の支援金』の伸び率が同じとなるよう見直し」「出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者が支援する仕組みの導入」といった制度改正があったことによる影響があります。

◇保険料の計算方法(※1)

※1 4月から翌年3月までを1年間として年間保険料が計算されます。
※2 所得割額={総所得金額等(※3)-基礎控除(右表)}×所得割率
※3 総所得金額等とは、「公的年金等収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等により算出されるもので、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

◇基礎控除額

■制度改正による影響を緩和するため、今年度のみ次の措置を行います。
・総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の人…所得割率8.98%
・昭和24年3月31日以前に生まれた人、または障害認定により資格取得した人…年間保険料限度額73万円

制度の見直しの背景等に関する質問は
厚生労働省コールセンター(令和7年3月まで)
【電話】0120-122-140
(月)〜(土)午前9時〜午後6時(日曜日・祝日・年末年始は除く)

■保険料の軽減
次の所得等の被保険者には保険料の軽減措置があります。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。

◇均等割額の軽減

給与所得または公的年金等に係る雑所得がある人(給与所得者等)が2人以上いる世帯は「10万円×(給与所得者等の数-1)」を加算します。
※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際、15万円を限度として控除があります。(昭和34年1月1日以前生まれの人)
※軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※軽減判定は、賦課期日(令和6年4月1日または資格取得日)時点で行われます。

◇健康保険組合等の被扶養者だった被保険者に対する軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減になります。この場合の令和6年度の年間保険料額は24,810円です。ただし、均等割額が7割軽減に当てはまる人は、年間保険料が14,886円となります。

保険料額決定通知書は7月中旬に送付します

問合せ:
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】502-3010
保険年金課年金福祉医療係【電話】286-3154

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