児童手当の制度改正を令和6年10月分から実施します(下表参照)。この制度改正により次に当てはまる人は新たに申請が必要です。
・所得上限限度額超過により令和6年9月分の手当を受給していない人
・末子が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)以上で令和6年9月分の手当を受給していない人
・令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童がいる人(場合により申請不要)
・令和6年9月分の手当を受給しており、児童が3人以上いて、18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末までの児童がいる人
※公務員の人は職場に確認してください。また、手当の受給者が町外在住の場合は、居住地の自治体に確認してください。
申込み:8月下旬から9月上旬頃、申請案内を送付しますので、申請書を記入し、子育て支援課に提出してください。
詳しくは町HPをご覧ください。
問合せ:子育て支援課こども家庭係
【電話】286-3163
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