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障害のある人とその家族のための手当

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広島県府中町

精神または身体に障害があるため、日常生活で特別の介護を必要とする在宅の障害者や障害児の保護者などに手当を支給します(申請書を提出した月の翌月分から)。
※支給にはそれぞれ要件があります。詳しくはお問い合わせください。

既に受給している人は現況届の提出が必要です。
8月上旬に対象者へ書類を送付します。8月中に手続を。

■特別障害者手当
対象:次に当てはまる常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の障害者
(1)重度の障害(概ね身体障害者手帳1~2級または内科的疾患、知的障害、重度の精神疾患)が重複する
(2)重度の障害があり、日常生活において(1)と同程度の介護を必要とする
支給額:月額28,840円

■特別児童扶養手当
対象:次に当てはまる20歳未満の児童を家庭で監護する(主に生計を維持する)父・母・養育者
(1)身体障害者手帳 概ね1~4級
(2)療育手帳 概ねマルA~マルB
(3)精神障害者保健福祉手帳(一部)
(4)上記(1)~(3)と同程度
支給額(1人あたり):
1級…月額55,350円、
2級…月額36,860円

■障害児福祉手当
対象:次に当てはまる常時介護が必要な20歳未満の在宅の児童
(1)身体障害者手帳 概ね1~2級
(2)療育手帳 概ねマルA~A
(3)精神障害者(障害基礎年金1級程度)
(4)上記(1)~(3)と同程度
支給額:月額15,690円

問合せ:福祉課障害者福祉係
【電話】286-3161

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