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自治体の皆さまへ

くらしの情報(福祉)(1)

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広島県東広島市 クリエイティブ・コモンズ

■新型コロナワクチン接種は3月末まで
令和5年秋開始接種を3月末まで実施しています。初回接種を終了した人が1回接種できます。未使用の接種券が手元にあり上記に該当する人は、その接種券が使えます。
※初回接種(1・2回目(乳幼児は1~3回目))は引き続き実施します。
予約・接種券の再発行などワクチン接種に関するお問い合わせは、市コールセンターまで。

問い合わせ:
予約・接種券発行/市コールセンター【電話】0120-022-894(毎日8:30~18:00)
その他/医療保健課【電話】082-420-0936

■締切迫る価格高騰緊急支援給付金
次の(1)(2)の世帯に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
※既にどちらかを受給した世帯や他市で受給した世帯は対象外

(1)住民税非課税世帯
対象者:令和5年6月1日に本市に住民票があり、世帯に属する人全員が令和5年度市町村民税均等割非課税の世帯の世帯主
※住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。
※対象者には、確認書などを送付しています。必要書類を添えて提出してください。

(2)家計急変世帯
対象者:令和5年1月以降に予期せず収入が大きく減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯の世帯主
申し込み:申請書に、収入見込額申立書、収入状況を確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)を添えて窓口または郵送で提出

[共通事項]
申し込み:臨時特別給付金相談窓口
締切日:11月30日(木) ※消印有効

問い合わせ:臨時特別給付金コールセンター
【電話】0120-780-125

■交通事故など第三者行為による治療で保険証を使ったときは…「届出」が必要です!
第三者行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、加入している健康保険への届出が必要です。
医療費は加害者の全額負担が原則ですが、被害者にも過失があるときは、過失割合によって医療費の負担金額を計算します。治療に健康保険証を使った場合は、健康保険が立て替えた治療費を、後から過失割合に応じ加害者へ請求します。届出がないと、健康保険側の負担が増加し、保険料(税)の増額につながる場合があります。

問い合わせ:国保年金課
【電話】082-420-0933

■国民健康保険の加入脱退手続きはお済みですか?
次のようなときは、手続きが必要です。

◇電子申請や郵便でも脱退手続きができます
他の健康保険に加入した場合の脱退手続きは、インターネットを使った電子申請や郵送でもできます。

◇外国人の皆さんへ
在留資格が3か月を超える人で、他の健康保険に加入していない人は、国保に加入しなければなりません(医療目的や観光目的の人は除く)。他の健康保険に加入予定でも、それまでの間は国保に加入しなければなりません。長期に渡り日本を離れるときは、出国までに保険証を持参して脱退手続きをしてください。再入国予定であっても、出国前に脱退手続きを行い、再入国時に再度加入手続きをしてください。

問い合わせ:国保年金課
【電話】082-420-0933

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