■申告書は郵送で提出してください
◆市県民税申告相談会の混雑緩和にご協力を
令和6年2~3月に、申告相談会を開催します。会場の混雑緩和のため、次のことについてご協力ください。
・申告書は郵送で提出してください。
・受付時に入場券をお渡しし、入場者数を制限します。時間をずらして来場をお願いすることがあります。
・会場での滞在時間を短縮するため、収支内訳書や必要書類などは、事前に準備してください。
◆市県民税申告が必要な人
税務署に確定申告書を提出しない人で、次のいずれかにあてはまる人。
・控除の内容に変更がある人
・給与や公的年金以外にも収入がある人
◆市県民税申告書の発送
令和5年度に市県民税の申告をした人のうち、令和6年度の申告が必要と思われる人を対象に、2月上旬に申告書を発送する予定です。必要事項を記入し、同封している返信用封筒で返送してください。
上記の対象者から外れる人で、申告書の送付を希望する人は、市民税課に連絡してください。
◆申告に必要な書類
※申告書に添付して郵送してください。
◆よくある質問
Q1.郵送で申告しないといけませんか。
A1.会場の混雑緩和のため、申告会場への来場を控え、郵送で申告書と上表「申告に必要な書類」を提出してください。
Q2.年金収入のみですが、申告は必要ですか。
A2.医療費控除など申告により追加できる控除がある場合は、申告が必要です。
Q3.「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出しましたが、医療費控除を追加したいので確定申告をするつもりです。その場合、寄附金について申告しなくてもいいですか。
A3.確定申告をした人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されません。確定申告の際に、寄附金控除を併せて申告することで、所得税・市県民税の控除を受けることができます。
Q4.上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できますか。
A4.令和6年度(令和5年分)の申告から所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。所得税で申告すると、住民税の所得に算入され、介護保険料などの算定に影響する可能性があります。
◆税務署からのお知らせ
◇申告書の作成は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で
自宅からスマートフォン(スマホ)やパソコンを利用して、申告書の作成・送信ができます。
便利な機能:
・自動計算機能
・カメラを利用した「給与所得の源泉徴収票」の自動入力(スマホ申告)
◇確定申告会場を開設します
※2月5日(月)~15日(木)(土日祝除く)は、入場整理券(当日配布分)により還付申告の相談を受け付けます。
問い合わせ:
市民税課【電話】082-420-0910
西条税務署個人課税第一部門【電話】082-422-2459(直通)
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