詳しいことや、そのほかの相談は市ホームページをご覧ください。
都合により日程を変更することがありますので、お問い合わせください。
■-教えて!消費生活-
一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
(独)国民生活センターの相談事例を紹介します
◇相談1
母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。
◇相談2
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。
◇アドバイス
特定商取引法により、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。
一方的に送りつけられた商品は、お金を支払う必要はありません。開封・処分しても支払いは不要です。
贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】082-421-7189
■Free of Charge 外国人相談窓口(がいこくじんそうだんまどぐち)・Information and Consultations・Salão de Comunicação・外国人咨询窗口・Dịch vụ tư vấn
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