■令和5年9月28日から、造成行為・土石の堆積行為に対して新たな規制が始まります
5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称/盛土規制法)」が施行されました。東広島市では、9月28日に、県により規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定が行われ、新たな規制が開始されます。
◇規制区域や規制内容
本市は、市内全域が新たな規制区域となる予定です。市内全域で、土地の利用目的にかかわらず、一定の規模以上の土地の形質の変更(切土・盛土)、一時的な土石の堆積に対して事前に許可を受ける必要があります。
※県条例により、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域は、同じ規制内容となる予定です。
※県全域の規制区域などの指定に関することは、県ホームページをご覧ください。
問い合わせ:県土木建築局都市環境整備課
【電話】082-513-4143
◇許可の対象となる行為
(1)盛土で高さが1m超の崖となるもの
(2)切土で高さが2m超の崖となるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖となるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの
(5)盛土または切土する土地の面積が500平方メートル超となるもの
(6)最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの、または面積が500平方メートル超となるもの
◇新規制の開始にともなう注意点
・盛土規制法の運用開始に伴い、関係規定(都市計画法に基づく開発許可の技術基準等)も改正されます。
・新規制区域指定後(9月28日以降)の許可申請は、改正後の基準が適用されます。
・新規制開始前に、既に着手していた許可対象の行為(土砂条例による許可を受けた埋立行為を含む)は、10月18日までに届出が必要です。
・新規制区域における許可申請にあたっては、周辺住民への事前周知などが必要になり、工事の規模などによって、中間検査・定期報告が必要となります。
問い合わせ:開発指導課
【電話】082-420-0959
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