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トピックス-国保

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広島県東広島市 クリエイティブ・コモンズ

■令和5年度国民健康保険税のお知らせ
◆保険税の納税通知書を郵送しています
7月14日付で、世帯主宛てに郵送しています。年度途中で世帯主を変更した場合は、前の世帯主と現在の世帯主の両方に通知が届くことがあります。

◆納税義務者は世帯主です
保険税は世帯ごとに課税します。世帯主が国民健康保険(国保)の加入者ではない場合でも、世帯に国保の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。

◆保険税の決め方
保険税額は、基礎分、後期高齢者支援金等分および介護納付金分の合算で課税されます。
それぞれ、加入者の前年の所得に基づく所得割額と、均等割額および平等割額の合計で算定します。

◆保険税(令和5年4月~令和6年3月)の納付方法
普通徴収:口座振替または納付書で、1年分を8回に分けて納付。納付書は、市内に本支店のある金融機関やコンビニ、PayPay、PayBで利用できます。
特別徴収:年金からの差し引きによる納付
※世帯主が65~74歳で一定条件を満たす場合(年齢以外の条件は市ホームページに掲載)。
※口座振替を希望する人はお問い合わせください。

◆次の場合は、保険税が軽減されます
◇前年の総所得金額等が一定額以下の世帯
均等割額・平等割額の軽減割合:7割・5割・2割
※加入者や世帯主が所得申告をしていない場合は、軽減が適用されません。所得がない人や扶養されている人も所得申告が必要です。

◇世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保被保険者が1人になる世帯(単身世帯)
基礎分と後期高齢者支援金等分の平等割額:5年間は半額、その後3年間は4分の1軽減

◆未就学児に係る均等割額は減額されます
未就学児(平成29年4月2日以降生まれ)に係る均等割額の2分の1が減額されます(申請不要)。
世帯の総所得金額等に応じた軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。

◆非自発的失業者に対する保険税の軽減制度
勤務先の倒産や解雇など非自発的に失業した人で、雇用保険を受給する人は、申請により保険税が軽減されます。離職日時点で65歳未満であることが条件です。

◆次の場合は、申請により保険税が減免されます
◇天災、失業など特別な事情があるとき
各納期限の前日から起算して7日前までに要申請

◇後期高齢者医療制度への加入に伴い被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の人
所得割額:全額免除
均等割額:2年間半額
※対象者のみで構成される世帯は、平等割額も2年間半額(次年度以降手続き不要)。

◆年度途中で国保に加入・脱退したときは…
年度途中で加入したときは、資格を取得した月分から保険税を算出します。国保を脱退したときは、その月分から保険税は不要となります。
※1期あたりの金額は1か月分の保険税額と一致しないため、脱退した後も納税額が残る場合があります。

◆他の健康保険への加入等による国保の脱退手続き
職場の健康保険などに加入したときや、その被扶養者になったとき、市外に転出するときは、国保の脱退手続きが必要です。手続きをしないと保険税が課税されたままになり、督促状が届くことがあります。

問い合わせ:国保年金課
【電話】082-420-0933

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