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自治体の皆さまへ

くらしの情報(お知らせ)(2)

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広島県東広島市 クリエイティブ・コモンズ

■社会保険料納付済額の通知
令和5年中に支払った社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)の納付明細書を1月下旬に送付します。申告などの添付資料にご利用ください。

問い合わせ:
国民健康保険税/収納課【電話】082-420-0912
介護保険料/介護保険課【電話】082-420-0937
後期高齢者医療保険料/国保年金課【電話】082-420-0933

■「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」を送付します
令和5年中に厚生年金、国民年金などの老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った人に、1月中旬以降、日本年金機構から源泉徴収票をお送りします。所得税などの確定申告をする際に必要です。マイナポータル「ねんきんネット」の利用登録者は、電子データでの受け取りが可能です。

問い合わせ:呉年金事務所
【電話】(0823)22-1691

■国民健康保険と後期高齢者医療保険の医療費通知
国民健康保険は2月上旬と3月中旬、後期高齢者医療保険は1月末と3月中旬に送ります。医療費控除の申告時に「医療費の明細書」の作成に使用できます。マイナンバーカードの保険証利用登録を行った人は、マイナポータルから医療費通知情報を取得し、e-Taxで利用することができます(2月上旬から取得可能予定)。

問い合わせ:
国民健康保険/国保年金課【電話】082-420-0933
後期高齢者医療保険/コールセンター【電話】050-3613-9684
(1月下旬開設)

■事業主(給与支払者)の皆さんへ
「給与支払報告書」は、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」と異なり、昨年中に退職した人も含め、全ての給与受給者について市区町村へ提出が必要です。

◇特別徴収の徹底
原則として、全ての従業員の個人住民税は、事業主が給与から天引きし、納入することになります。例外的に特別徴収ができない人がいる場合は、給与支払報告書を提出する際に、「普通徴収切替申請書」の提出と、「給与支払報告書個人別明細書」に特別徴収ができない理由を記載する必要があります。
給与支払報告書を提出する際の注意事項は、市ホームページをご確認ください。
締切日:1月31日(水)

問い合わせ:市民税課
【電話】082-420-0910

■公共下水道に早期接続を
令和5年11月4日から、八本松飯田八丁目の一部で下水道が使用できるようになりました。区域は市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:下水道管理課
【電話】082-420-0957

■地域で上水道を要望する皆さんへ
水道管を布設していない地域の皆さんの要望に応えるため、基準を定めています。基準に該当する場合は、企業団が水道管の布設工事を行います。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ:広島県水道広域連合企業団 東広島事務所工務課
【電話】082-423-6334

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