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くらしの情報(福祉)

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広島県東広島市 クリエイティブ・コモンズ

■視覚障がい者向けパソコン教室
文書作成、表計算など
日時:11月5日・12日・19日・26日
いずれも火曜日13:00~16:00
場所:芸術文化ホールくらら
対象:市内在住で、身体障害者手帳を持ち、視覚に障がいがあり、音声を聞き取ることができる人
定員:5人(抽選)
締切:10月25日(金)17:00
申込み:電話またはファックス((1)住所(2)名前(3)連絡先)

問合せ:障がい福祉課
【電話】082-420-0180【FAX】082-420-0181

■交通事故など第三者行為によるケガの治療に保険証を使ったときは…「届出」が必要です!
医療費は加害者の全額負担が原則ですが、被害者にも過失があるときは、過失割合によって医療費の負担金額を計算します。治療に健康保険証を使った場合、健康保険が立て替えた治療費を、後から過失割合に応じ加害者へ請求します。届出がないと、健康保険側の負担が増加し、保険料(税)の増額につながる場合があります。

問合せ:国保年金課
【電話】082-420-0933

■旧優生保護法に基づく手術などを受けた人は一時金を受け取れます
対象:
(1)昭和23年9月11日~平成8年9月25日、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた人
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた人(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた人を除きます)
(1)または(2)に該当する人で現在生存している人
申込み:請求書を提出
締切:令和11年4月23日

問合せ:県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
【電話】082-227-1040

■いつでもどこでも誰とでもコミュニケーション
光で火災を知らせる「聴覚障害者対応型住宅用火災警報器」や、振動で火災の情報を得られる受信機を給付しています。
対象:聴覚障がい者で1・2級の手帳を持っている人

問合せ:障がい福祉課
【電話】082-420-0180【FAX】082-420-0181

■国民健康保険の加入脱退手続き
他の健康保険をやめたとき、市外へ転出するときなどは加入脱退手続きが必要です。手続きが遅れた場合、国保税がさかのぼって課税されたり、課税されたままになったりします。
※他の健康保険に加入した場合の脱退手続きは、ウェブや郵送でもできます。

◇外国人の皆さんへ
在留資格が3か月を超える人で、他の健康保険に加入していない人は、国保に加入しなければなりません(医療目的や観光目的の人を除く)。他の健康保険に加入予定でも、それまでの間は国保に加入しなければなりません。長期に渡り日本を離れるときは、出国までに保険証を持参して脱退手続きをしてください。再入国予定であっても、出国前に脱退手続きを行い、再入国時に再度加入手続きをしてください。

問合せ:国保年金課
【電話】082-420-0933

■お済みですか?国民年金の手続き
20~59歳の人は年金制度への加入義務があります。次のような場合は、手続きをしてください。
・退職後、勤務先の健康保険の任意継続をした場合
・配偶者以外の扶養に入った場合
・厚生年金加入中の配偶者に扶養されている人(第3号被保険者)について、配偶者が65歳を迎えた場合

問合せ:国保年金課
【電話】082-420-0933

■高齢者新型コロナウイルス予防接種と高齢者インフルエンザ予防接種の費用助成

問合せ:医療保健課
【電話】082-420-0936

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