■農地の貸し借りの制度が変わります
農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正に伴い、農地の貸し借りの制度が次のとおり変更になります。
相対の利用権設定の受付は令和7年1月が最後となり、同年2月以降は、農地中間管理機構を通した利用権設定、または農地法第3条に基づく賃貸借のいずれかになります。なお、現在、設定されている相対による利用権は、その終期(期間の満了)までは有効です。
相対の利用権設定の受付期間
※1 受付日は土日曜および休日を除いた平日
※2 利用権設定の効力が発生する日
問合せ:農業委員会事務局
【電話】082-420-0972
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