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自治体の皆さまへ

相談室

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広島県東広島市 クリエイティブ・コモンズ

詳しいことや、そのほかの相談は市ホームページをご覧ください。

都合により日程を変更することがありますので、お問い合わせください。

■教えて!消費生活
◆その申し込み、定期購入になっていませんか?
(独)国民生活センターの相談事例を紹介します

◇相談
SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。

◇アドバイス
低価格を強調する広告を見て、1回だけもしくは単品のつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。特にインターネット通販では、申し込み前に必ず最終画面を確認しましょう。特定商取引法では、サイトの最終確認画面で、価格や申し込みの解除などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。これがなされていなかったり、誤認するような表示がされていたりする場合は、申し込みを取り消せる場合があります。

問合せ:消費生活センター
【電話】082-421-7189

■(Free of Charge)外国人相談窓口(がいこくじんそうだんまどぐち)・Information and Consultations・Salão de Comunicação・外国人咨询窗口・Dịch vụ tư vấn

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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