■県の最低賃金が改定されました
◇最低賃金
時間額:970円
発効日:令和5年10月1日
◇特定(産業別)最低賃金
時給額:下表のとおり
発効日:令和5年12月31日
問い合わせ:
広島労働局労働基準部賃金室【電話】082-221-9244
西条町、八本松町、志和町、高屋町/広島中央労働基準監督署【電話】082-221-2460
黒瀬町/呉労働基準監督署【電話】(0823)22-0005
福富町、豊栄町、河内町、安芸津町/三原労働基準監督署【電話】(0848)63-3939
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