■国民年金保険料の学生納付特例制度
学生は、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」を利用することができます。
対象:学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程)に在学する学生で、本人の前年所得が「128万円+(扶養親族数×38万円)+社会保険料控除額」以下である人
申し込み:学生証(両面の写し)または在学証明書(原本)を添付
※マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから電子申請ができます。
※日本年金機構からハガキ形式の学生納付特例申請書が送付された人は、必要事項を記入の上返送してください。
※学生納付特例制度の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には含まれますが、将来受け取る年金額の計算には入りません。10年以内であれば承認されていた期間の国民年金保険料をさかのぼって納めること(追納)ができ、年金額を増やすことができます。
問い合わせ:
呉年金事務所【電話】(0823)22-1691
国保年金課【電話】082-420-0933
■合理的配慮の提供が義務化されました
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。これまで行政機関などは義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により事業者も義務化されることになります。
問い合わせ:障がい福祉課
【電話】082-420-0180【FAX】082-420-0181
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