■建築基準法・建築物省エネ法が大きく変わります
(1)原則全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
(2)「建築確認・検査」が必要となる範囲が変わります(特に木造2階建住宅において大きな変更があります)。
(木造2階建住宅の変更点)
・今まで不要だった都市計画区域外(福富町、豊栄町、河内町の一部)で手続きが必要になります。
・大規模なリフォームをするとき、手続きが必要な場合があります。
日時:4月1日(火)から ※4月1日以降に着工する建築物が対象
問合せ:建築指導課
【電話】082-420-0956
<この記事についてアンケートにご協力ください。>