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国民健康保険税の納税通知書を送付 7月中旬に送付

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広島県江田島市

7月中旬に、今年度の国民健康保険税の納税通知書を送付します。

■納税義務者
世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納税義務者になります。ただし、この場合の世帯主の所得は保険税の計算には含めません。

■令和5年度保険税の税率と賦課限度額
年税額=(医療分(1)~(4)の計)+(後期高齢者支援金分(1)~(4)の計)+(介護分(1)~(4)の計)

かっこ内は令和4年度の数字。
※基準総所得金額=令和4年中の総所得金額等-基礎控除43万円

■保険税の軽減・減額について
・所得に応じて、(3)均等割、(4)平等割を軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)します。
・申告がない場合、保険税の軽減対象に該当する方であっても軽減することができません。また、高額療養費などの給付の判定にも影響します。
・未就学児に係る均等割については、その5割を減額します。減額を受けるための手続きの必要はありません。なお、低所得者軽減が適用されている世帯に属する未就学児の均等割は、軽減後の額から5割減額となります。

■保険税の納め方
▽普通徴収
年税額を1期~8期で納めます。
納付書:納期限内に、同封の納付書で納付してください。
口座振替:納期限に、指定口座から振り替えます。
口座振替を希望する場合は、通帳と届出印を持って市内金融機関の窓口で手続きをしてください。口座振替依頼書は、本庁税務課、各市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所、市内金融機関の窓口にあります。
現在、広島県内の国保加入者を対象に、金融機関での口座振替による保険税の納付を促進するためのキャンペーンを実施しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。

▽年金特別徴収(年金から天引き)
納税通知書の4月~翌年2月の欄に税額が記載されています。
・年金支給月に世帯主の年金支給額から天引きされます。
・普通徴収(口座振替のみ)へ変更できます。申し出が必要ですので、お問い合わせください。

■資格の異動による税額変更
保険税は、4月~翌年3月の1年間で計算しています。
今回の通知は、令和5年4月1日から6月30日までに届出のあった国保資格の異動や所得額の変更を含んで計算しています。令和5年7月1日以降に、国保資格の異動や所得額の変更があった場合は、月毎に再計算し、翌月以降に変更通知書を送付します。

問合せ:税務課
【電話】0823-43-1636

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