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年金だより

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広島県江田島市

■国民年金保険料の産前産後期間が免除となります
▽産前産後期間の国民年金保険料が免除になる制度があります
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6ヵ月前から届出可能です。また、出産日以降でも遡って手続きすることができます。

■よくある質問
Q.産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A.産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の年金額に反映されます。

Q.産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A.産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

Q.出産後に届出することはできますか?
A.出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4ヵ月間となります。

Q.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A.保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710

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