土地を相続したものの、利用する予定がない、管理を負担に感じるなどの理由から、土地を手放したいと考える人が増加しています。そのような土地が、将来的に所有者不明化し管理不全化することを予防するため、相続または遺贈によって所有権を取得した土地を手放して国庫に帰属させる(所有権を国に移す)ことを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まっています。
ただし、「建物や通常の管理または処分を阻害する工作物等がある土地」、「土壌汚染や埋設物がある土地」、「危険な崖がある土地」、「通路など他人によって使用される土地」など、通常の管理または処分をするに当たって過分な費用や労力が必要となる土地は制度の対象外です。
手続きには、申請時の審査手数料(1筆につき14000円、申請後返還不可)と、国庫帰属が承認された場合の負担金(10年分の土地管理費用相当額、最低20万円)が必要になります。相談などは全て予約制です。
詳しくは、広島法務局不動産登記部門までお問合せいただくか、法務省ホームページ(専用ページに負担金の自動計算シートがあります)からご確認ください。
問合せ:広島法務局不動産登記部門
【電話】082-228-5243
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