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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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広島県江田島市

■蜜蜂を飼育する場合は届出が必要
蜜蜂を飼育する場合は、飼育群数の多少に関わらず「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。毎年1月末までに県へ提出をお願いします。(手数料はかかりません。)ただし、園芸作物の花粉交配用に飼育する場合など届出が不要な場合もあります。詳しくは県庁畜産課または広島県西部畜産事務所へお問合せください。

問合せ:
県庁畜産課【電話】082-513-3604
県西部畜産事務所【電話】082-423-2441

■募集/江田島市無料スマホ教室を開催します スマホを持っていない方にも貸し出し対応(ト゛コモ、au、ソフトバンクなど不問)
市民の皆さん(スマートフォン初心者)を対象とした教室を開催します。

注意事項:「LINEをはじめよう」、「LINEを楽しもう」は、所有のスマホにLINEアカウント作成済みの方を対象とします。
申込方法:参加したい教室を指定して総務課に電話で申し込んでください。
【電話】0823-43-1111(代)

問合せ:総務課
【電話】0823-43-1111(代)

■第三者行為による交通事故などにあった場合はまず連絡を
国民健康保険(国保)や後期高齢者医療保険(後期)に加入している人が、交通事故などの第三者(自分以外の人)の行為によるケガなどの治療で被保険者証を使った時は、届出が必要です。この場合の治療費は、加害者が負担すべきものですので、国保や後期が一時的に立て替え払いをし、後日、加害者にその治療費を請求します。必ず速やかにご連絡ください。

▽三者行為に該当する事例
・交通事故
・購入食品や飲食店などでの食中毒
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・その他、他人のペットなどによるケガなど

▽被保険者証が使えない場合もあります!
・故意の犯罪行為や事故によるケガ
・けんかや泥酔による病気やケガなど

問合せ:保健医療課
【電話】0823-43-1639

■ごみ出しルールを守らないと処罰の対象となります
自治体で定められたごみの出し方(場所・日時・ごみの種類等)を守らない場合や一時多量ごみ(引越しや庭木の剪定などで出た大量のごみ)を出した場合、「軽犯罪法」に抵触するだけでなく、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「不法投棄」となります。
このような違反行為に対しては、「軽犯罪法」で「拘留または1,000円以上1万円未満の科料」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」と定められています。身近にあるごみステーションであっても、ごみ出しルールを守らないと刑事事件となり得ます(江田島市内でも実例あり)ので、みなさんのご協力をお願いします。

問合せ:地域支援課
【電話】0823-43-1637

■募集/空き家無料巡回相談会
空き家所有者などを対象とした専門家による無料相談会を行います。
事前予約制で、相談内容に応じた専門家が対応します。
専門家:司法書士、宅建士、建築士、土地家屋調査士などの江田島市空家等対策協議会委員
日時:12月25日(月)午前10時~午後4時
場所:市役所本庁(大柿町大原)
人数:8人(1人30分)
予約方法:都市整備課へ電話予約
その他:電話やWEB方式の相談にも対応しますので、ご相談ください。

問合せ:都市整備課
【電話】0823-43-1647

■特産品の品評会への出品を支援します
瀬戸内の温暖な気候に恵まれた本市内で収穫などされた柑橘、花き、野菜、オリーブ、牡蠣などの特産品の知名度や評価などを高め、販路拡大につなげていくことを目的に、生産者などが、今年度、全国規模で公募される各種品評会やコンテストへの出品を支援します。
支援対象者:市内で収穫などされた農水産物の生産者およびその加工品の製造者
対象経費:各種品評会やコンテストへの参加費(商品郵送費、交通費は除く)
支援金額など:対象経費の2分の1以内(上限2万5千円)
申請期限
令和6年3月29日(金)詳しくは、農林水産課または交流観光課まで、ご連絡ください。

問合せ:
農林水産課【電話】0823-43-1642
交流観光課【電話】0823-43-1644

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