文字サイズ
自治体の皆さまへ

年金だより

35/42

広島県江田島市

■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和5年1月から令和5年12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分の保険料や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様など)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方には、10月下旬から11月上旬に、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られています。申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
また、令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方には、翌年の2月上旬に送られる予定です。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
控除証明書が届かないときや紛失したときは、基礎年金番号がわかる書類を用意して、次の問い合わせ先へ連絡してください。
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
広島南年金事務所【電話】082-253-7710

問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU