■貴金属の買い取りが目的!?強引な訪問購入に注意
▽事例
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、怖くなり、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。
▽ひとこと助言
・訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
・前もって電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
・訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むことができます。
▽ひとりで悩まず、まず相談を!
江田島市消費生活相談窓口専用ダイヤル【電話】43-1843(いやよサギ)
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
▽消費生活相談員による相談受付
毎週(月)~(金)午前9時~正午・午後1時~4時(金曜日は午後3時まで、祝日・年末年始除く)
問合せ:消費生活相談窓口専用ダイヤル
【電話】0823-43-1843
<この記事についてアンケートにご協力ください。>