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自治体の皆さまへ

申告の準備はお早めに!令和6年税の申告相談(2)

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広島県江田島市

■償却資産の申告について
事業用の資産のうち、機械や器具などは固定資産税の償却資産に該当します。
国の税金の申告に機械や器具などを減価償却で挙げている場合は、必ず償却資産の申告が必要となります。
個人・法人に限らず、事業用資産をお持ちの方は市に償却資産の申告をお願いします。
新たに、お店を出した場合、事業を始めた場合もご注意ください。
また、アパートや駐車場をお持ちの方も、アスファルトの舗装費などが償却資産となりますので、申告の対象となります。

問合せ:税務課
【電話】0823-43-1636

■国保・後期高齢・介護~確定申告用納付済確認書を送付
令和5年1月1日~12月31日に納付した国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の額を、納税(納付)義務者の皆さまへお知らせします。
お知らせする額は、確定申告をするときの社会保険料控除額になりますので、確認書は大切に保管してください。
・1月末ごろに、はがきサイズの「確定申告用納付済確認書」を郵送します。
・お知らせするのは、普通徴収(納付書または口座振替)で納付した額です。
・特別徴収(年金から天引き)で納付した額は、この確認書には書いてありません。年金保険者(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票で確認してください。

問合せ:
国保…税務課【電話】0823-43-1636
後期高齢…保健医療課【電話】0823-43-1639
介護…高齢介護課【電話】0823-43-1651

■医療費控除の参考に 介護保険サービス自己負担分の医療費控除対象一覧
介護保険サービスを利用して支払った自己負担の一部は、確定申告の際に医療費控除の対象になるものがあります。


※介護福祉士などが行う喀痰(かくたん)吸引などの医療行為の費用は、医療費控除の対象です。

医療費控除の対象となる額は、サービス事業所が交付する領収証に記載されています。
記載がない場合、サービス事業所が領収証とは別に証明します。
※日常生活費、特別な居住費、特別な食費は、医療費控除の対象外です。

▽医療費控除の対象とならない介護保険サービス
訪問介護(生活援助中心型)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与(レンタル)、福祉用具購入、住宅改修など
高額介護サービス費として払戻しを受けた場合、その高額介護サービス費を差し引いて医療費控除の金額を計算することになります。

問合せ:高齢介護課
【電話】0823-43-1651

■広島南税務署からのお知らせ 令和5年分確定申告相談会場について
設置期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日・祝日は除きますが、2月25日(日)は開場します。
※申告期間中は、広島南税務署には相談会場を設けていません。
場所:「NTTクレドホール」基町クレド・パセーラ11階広島市中区基町6番78号広島県庁前
受付時間:午前8時30分~午後4時
本年の確定申告においては、申告会場の混雑を回避するため、申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。入場整理券は申告会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。なお、入場整理券(当日配付)の枚数には限りがあります。
相談時間:午前9時~午後5時

▽インボイス発行事業者の登録をされた個人事業者の方へ
インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

問合せ:広島南税務署
【電話】082-253-3281

■障害者控除対象者認定書の発行
障害者控除対象者認定書は、確定申告時に提示することで、障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない方でも、障害者控除を受けることができます。(本人または本人を扶養している方)
次のすべての要件に該当する場合は、認定書を発行しますので、高齢介護課またはお近くの市民センター窓口へ、障害者控除対象者認定申請書をご提出ください。
要件:
1.65歳以上で要介護2以上の認定を受けており、かつ、市の定める判定基準に該当する方
2.各種障害者手帳や戦傷病者、原爆による控除を受けることができない方

問合せ:高齢介護課
【電話】0823-43-1651

申告相談会場・日程など詳しいことは、市ホームページ、広報えたじま2月号にも掲載します。

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