■障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務となります。
▽不当な差別的取扱い
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。
▽合理的配慮の提供
障害のある人が社会で活動する上で、その活動を制限するバリア(障壁)があるとき、行政や事業者が、その負担が過重とならない範囲で、バリアを除去するよう必要かつ合理的な対応をすることです。
合理的な配慮」の内容は、障害特性や個別の場面に応じて異なるため、障害のある人と事業者などが対話を重ね、ともに対応案を検討していくことが重要です。事業者の方は、合理的配慮の具体例などをあらかじめ確認し、どのような取組ができるか御検討ください。
▽合理的な配慮の例
・研修会場において、配席の場所を調整する。
・高いところに陳列された商品を取って渡す。
・筆談ボードなどを利用して説明をする。など
障害者差別や合理的配慮の提供などについての解説や事例などを詳しく知りたい場合は、こちらをご参照ください。
問合せ:社会福祉課
【電話】0823-43-1638
■令和5年度「あいサポートアート展」市町巡回展示
広島県では障害のある方が、芸術活動への参加を通じて、生活を豊かにするとともに、県民の障害への理解と認識を深め、障害のある方の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として「あいサポートアート展」を開催しています。より多くの皆さまが鑑賞できるよう、あいサポートアート展入賞作品など10作品を、県内の市町で巡回展示しています。どれも独創的な世界観で、創作のエネルギーを感じられる多彩な作品ばかりですので、ぜひご覧ください。
▽江田島市での巡回展示
日時:3月4日(月)午後1時から3月15日(金)正午まで(初日・最終日除く平日は午前8時30分から午後5時15分まで土日祝は鑑賞できません)
場所:江田島市役所本庁1階ロビー
問合せ:社会福祉課
【電話】0823-43-1638
■家畜(動物)を飼育する方へ 飼養衛生管理状況の報告を
2月1日時点の家畜の頭羽数、衛生管理状況などについて、所轄する畜産事務所への報告が義務付けられています。
・牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、マイクロブタ含む)、いのしし(毎年4月15日までに報告)
・鶏、あひる(アイガモ含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥(毎年6月15日までに報告)
定期報告書の様式は、本紙右記の広島県のホームページからダウンロードできます。
問合せ:広島県西部畜産事務所防疫課
【電話】082-423-2441
■えたじま地域づくり実践者報告会を開催
本市では、協働のまちづくりを推進するため、地域課題の解決に向けた活動を紹介する「えたじま地域づくり実践者報告会」を開催します。
地域活動を始めたい、活動の参考にしたいなど、地域活動に興味がある方は、ぜひお気軽にご参加ください。
日時:3月23日(土)午後1時30分~5時(予定)
場所:大柿市民センター(大柿町大原)
内容:
(1)地域提案型補助金事例発表
(2)地域おこし協力隊活動報告
(3)意見交換
その他:参加費無料、申込不要
問合せ:地域支援課
【電話】0823-43-1637
■使用済乾電池と小型家電は回収ボックスへ
本庁・各市民センター(大柿は除く)・三高支所の各庁舎に、使用済乾電池と小型家電の回収ボックスを設置しましたので、ご利用ください。
小型家電は乾電池を取り外し、乾電池と小型家電をそれぞれの回収ボックスに入れてください。
問合せ:地域支援課
【電話】0823-43-16
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