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年金だより

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広島県江田島市

■知っていますか?国民年金保険料の追納
▽国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
過去に免除などを受けた方が老齢基礎年金の年金額を増やすためには、10年以内であれば、これらの期間をさかのぼって納付する(追納する)ことができます。

▽追納に関する注意事項
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
(例)3/4免除になった期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納付している必要があります。
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。
・追納は免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納付することになります。
・免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降の追納は当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
将来受け取る年金額を増やすためにご利用ください。

問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710
HP検索:年金ポータル

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