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新婚世帯の新生活を応援します(江田島市結婚新生活支援事業)

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広島県江田島市

申請手続きなど、制度の詳しいことは、社会福祉課までお問合せください
新婚世帯の新生活を応援します(江田島市結婚新生活支援事業)

江田島市では、結婚に伴う新生活の経済的不安や負担の軽減を図るため、新婚世帯の住宅の取得、賃借、リフォーム、引っ越しの費用に対し補助金を交付します。

■対象となる世帯
以下のすべてに該当する夫婦が対象です。
※その他の要件もあります。
・婚姻日が令和6年3月1日~令和7年3月31日の夫婦
・婚姻日の夫婦の年齢が39歳以下であること。
・夫婦ともに江田島市に住民票がある、または夫婦のどちらかが江田島市に住民票があること(※住民票は、対象住宅の住所であること。)
・夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。(奨学金の返還を行っている場合は、奨学金の返還額を控除します。)
・補助金の交付を受けた日から、夫婦ともに3年以上、江田島市に居住する意思があること。
・夫婦ともに江田島市市税を滞納していないこと。
・これまでに、この制度の補助を受けたことがないこと。また、国や江田島市が行う類似の補助を受けたことがないこと、または受ける予定がないこと。

■対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日に支払った次の(1)から(4)の経費
(1)住宅の取得費用…婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した建築または購入した費用(仲介手数料、土地の購入費用は除きます。)
※婚姻に伴う取得費用に限ります
(2)住宅の賃借費用…賃料、敷金、礼金、共益費、保証金、仲介手数料(駐車場代は除きます。)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除いた額となります。
(3)引っ越し費用…婚姻日の1年前から申請日までの間に行った家財等の運搬費用で、引っ越し業者や運送業者に支払ったもの。
※婚姻に伴う引越費用に限ります。
(4)リフォーム費用…婚姻日の1年前から申請日までの間に契約した修繕、改築、増築、設備の更新等の費用

■補助金額
(1)婚姻日の年齢が、夫婦ともに39歳以下…上限30万円
(2)婚姻日の年齢が、夫婦ともに29歳以下…上限60万円
※令和6年4月1日から令和7年3月31日に支払った費用が、補助金の上限に達しない場合は、翌年度に限り、補助金の上限額に達するまで継続補助します。

■参考(対象期間)
婚姻期間:令和6年3月1日~令和7年3月31日(対象世帯)
対象期間:令和7年3月31日まで(住宅購入、リフォーム、賃貸借契約締結、引越し)
支払期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日(ローン、リフォーム費用、家賃、引越し費用など)

問合せ:社会福祉課
【電話】0823-43-1638

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