エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する経済支援として、水道料金の基本料金を減免します。
減免の対象となるのは用途が家事専用と認定されている方です(※官公庁・学校・病院・営業・工場・臨時は減免の対象外です)。減免となるのは基本料金のみで、メーター使用料および基本水量を超えて加算される超過料金は減免対象外です。
減免期間及び減免金額:令和6年3月に使用した基本料金
※基本料金を減免した額での請求となります。
※下水道使用料は減免対象外です。
■減免期間の水道料金の試算例
メーター口径が13mmで使用水量が35立方メートル/2ヶ月(基本水量を19立方メートル超過)の場合
問合せ:広島県水道広域連合企業団江田島事務所
【電話】0823-43-3311(代)
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